「民事訴訟法第32条」の版間の差分

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(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
;第32条
# 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。[[民事訴訟法第33条|次項]]及び[[民事訴訟法第40条|第40条]]第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
# 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
#:一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は[[民事訴訟法第48条|第48条]]([[民事訴訟法第50条|第50条]]第3項及び[[民事訴訟法第51条|第51条]]において準用する場合を含む。)の規定による脱退