「民事訴訟法第30条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
ページの作成:「法学民事法>民事訴訟法>民事訴訟規則 ==条文== (個別代理) ;第30条 # 共同の利益...」
 
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>民事訴訟法>[[コンメンタール民事訴訟規則|民事訴訟規則]]
 
==条文==
個別代理選定当事者
;第30条
# 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。