「著作権保護期間」の版間の差分

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=== 日本国内にサーバーがあるウェブサイトの場合 ===
「[[w:青空文庫|青空文庫]]」などのように、日本国内にサーバーがあるウェブサイトで著作物を掲載する場合には、日本国の著作権法に従います。日本国の旧・著作権法(2018年12月29日まで有効)では、著作権の保護期間は、著作者の没年の50年後の年末をもって満了し、翌年1月1日から[[w:パブリックドメイン|パブリックドメイン]](著作権が消滅した作品)として扱うことができるようになっていました。[[#戦時加算とは]] も参照のこと。
::例えば、作家の[[w:山本周五郎|山本周五郎]]や[[w:壺井栄|壺井栄]]、中南米の革命家[[w:チェ・ゲバラ|チェ・ゲバラ]]は[[w:1967年|1967年]](昭和4042年)に亡くなっていますから、この方々の著作物は没後50年に当たる2017年末日をもって保護期間を満了し、翌2018年1月1日から日本国内ではパブリックドメインとなりました。<br>
====TPP11(CPTPP)への対応====
:'''TPP11(CPTPP)への対応'''  2018年(平成30年)12月30日、'''TPP11 (CPTPP)'''<ref>[https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/kyotei/tpp11/index.html TPP11について]([[w:内閣官房|内閣官房]])</ref><ref>[[w:環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定]](TPP11、CPTPP)</ref> の発効に伴い、それに対応した改正著作権法も発効し、[[w:1968年|1968年]]以降に亡くなった著作者の著作物は没後70年後まで保護されることになりました<ref>[https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html 平成30年12月30日施行 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の発効に伴う著作権法改正の施行について | 文化庁]</ref><ref>[https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html 著作物等の保護期間の延長に関するQ&A | 文化庁]</ref><ref>[http://www.jla.or.jp/committees/chosaku//tabid/793/Default.aspx 著作権の保護期間の延長について](日本図書館協会)</ref>。</span>
::例えば、作家の[[w:子母澤寛|子母澤寛]]や児童文学者の[[w:村岡花子|村岡花子]]、ソビエトの物理学者[[w:レフ・ランダウ|ランダウ]]は[[w:1968年|1968年]](昭和43年)に亡くなっていますから、この方々の著作物は(今後の著作権法改正の影響を受けなければ)没後70年に当たる2038年末日をもって保護期間を満了し、翌2039年1月1日から日本国内ではパブリックドメインとなる予定です。<br>
=== 米国内にサーバーがあるウェブサイトの場合 ===
[[w:ウィキメディア財団|ウィキメディア財団]]が運営する[[w:ウィキペディア|ウィキペディア]]、[[w:ウィキブックス|ウィキブックス]]、[[w:ウィキソース|ウィキソース]]、[[w:ウィキメディア・コモンズ|ウィキメディア・コモンズ]]のように米国内にサーバーを置くウェブサイトは、米国の著作権法<ref>[[w:著作権法 (アメリカ合衆国)]]</ref>に従います。米国法による'''著作権保護期間'''<ref>[[w:著作権法_(アメリカ合衆国)#著作権の保護期間]]</ref> はかなり複雑ですが、以下のようになっています。
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{{Wikipedia|戦時加算 (著作権法)|戦時加算}}
'''戦時加算''' <ref>[https://www.jasrac.or.jp/senji_kasan/about.html 著作権保護期間の戦時加算とは? JASRAC]</ref><ref>[[w:戦時加算 (著作権法)]]</ref> とは:日本が第二次世界大戦で交戦した国での著作物は、戦争状態にあった間は著作権が保護されなかったとみなし、その日数が通常の保護期間に加算されます。例えば、<u>アメリカ・イギリス・フランス・カナダ・オーストラリアなど連合国における著作物</u>については、日本が真珠湾を攻撃・宣戦布告した日(日本時間1941年12月8日)から[[w:日本国との平和条約|サンフランシスコ講和条約]]が発効して戦争が終結した1952年4月28日の前日4月27日までの<u>3,794日間</u>(10年と約6か月)が戦争状態にあったとみなされて保護期間に加算されます<ref>[https://www.jasrac.or.jp/senji_kasan/lightbox/list.html 戦時加算対象国および戦時加算日数一覧 - JASRAC]</ref><ref>[https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/021/07091009/006.htm 文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第7回)議事録・配付資料 [資料8]-文部科学省]</ref>。
::例えば、教育家・福祉事業家の[[w:ヘレン・ケラー|ヘレン・ケラー]]や推理作家の[[w:ウィリアム・アイリッシュ|アイリッシュ]]はアメリカ国民で、アメリカで著作を公刊しており、[[w:1968年|1968年]](昭和43年)に亡くなっていますから、この方々の著作物は(今後の著作権法改正の影響を受けなければ)没後70年に当たる2038年末日をもって保護期間を満了し、翌2039年1月1日から日本国内ではパブリックドメインとなる予定と予想されます。しかしながら、この方々は第二次大戦中に連合国の国民でしたので、日本に対しては'''戦時加算'''として<u>3,794日間</u>(10年と約6か月)が通常の保護期間に加算されますので、日本国内においては2049年6月頃まで著作権が保護されると判断されます。<br>
*サンフランシスコ講和条約を遅れて調印した連合国は、戦時加算日数が延びます<ref name="戦時加算日数">[https://www.jasrac.or.jp/senji_kasan/lightbox/list.html 戦時加算対象国および戦時加算日数一覧 - JASRAC]を参照。</ref>。
:*ブラジル:1952年5月20日発効で、3,816日。