「民事訴訟法第110条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし |
|||
5 行
;第110条
#次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
#:一
#:二
#:三
#:四
#前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
#同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第1項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
19 行
==判例==
{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-5|第5章 訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-5-4|第4節 送達]]
|[[民事訴訟法第109条]]<br>(送達報告書)
|[[民事訴訟法第111条]]<br>(公示送達の方法)
}}
{{stub}}
[[category:民事訴訟法|110]]
|