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2007年1月24日 (水) 09:07時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第760条

条文

w:婚姻費用の分担)

第760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

解説

参照条文

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