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「民法第760条」の版間の差分
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2007年1月24日 (水) 09:07時点における版
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2007年1月24日 (水) 09:07時点における版
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コンメンタール民法
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
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民法第760条
条文
(
w:婚姻
費用の分担)
第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
解説
参照条文
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民法第760条
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