「民事訴訟法第203条の2」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (付添い) ;第203条の2 # 裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又…」
 
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[[コンメンタール民事訴訟法#2-4-2|第2節 証人尋問]]
|[[民事訴訟法第203条]]<br>(書類に基づく陳述の禁止)
|[[民事訴訟法第203条の23]]<br>(遮へいの措置)
}}