「民法第400条」の版間の差分

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==条文==
(特定物の引渡しの場合の[[w:注意義務|注意義務]])<br>
 
第400条
:[[w:債権|債権]]の目的が特定物の引渡しであるときは、[[w:債務|債務者]]は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その[[w:物 (法律)|]]を保存しなければならない。
 
==解説==
本条は、[[w:特定物債権|特定物債権]]における債務者の目的物についての善管注意義務を定める。
 
*債権の目的が特定物の引渡しであるとき
:特定物の引渡しを目的とする債権を特定物債権という。
 
*引渡しをするまで
:履行期を経過しても、引渡しまでは本条が適用される。ただし、[[w:債務不履行|履行遅滞]]となるときは、債務者は不可抗力についても責任を負い、債権者の[[w:受領遅滞|受領遅滞]]となるときは、債務者は責任を軽減される。
 
*善良な管理者の注意
:善良な管理者の注意(善管注意)とは、債務者の職業、その属する社会的・経済的な地位などにおいて一般に要求されるだけの注意をいう。「自己の財産におけると同一の注意」に対する用語である。
 
*本条の効果
:債務者が善管注意義務に違反して目的物を滅失・毀損したときは、損害賠償責任を負う([[民法第415条]])。
 
==参照条文==