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「民事訴訟法第89条」の版間の差分
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([[w:和解|和解]]の試み)
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第89条
: 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。