「民事訴訟法第275条」の版間の差分

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6 行
# 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
# 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
# 申立人又は相手方が第1項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
# 第1項の和解については、[[民事訴訟法第264条|第264条]]び[[民事訴訟法第265条|第265条]]の規定は、適用しない。
 
==解説==
17 行
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#2|第2編 第一審の訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-8|第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則]]<br>
|[[民事訴訟法第274条]]<br>(反訴の提起に基づく移送)
|[[民事訴訟法第275条の2]]<br>(和解に代わる決定)