「民事訴訟法第245条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法>民事訴訟法>民事訴訟規則 ==条文== (中間判決) ;第245条 : 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。 ==解説== ==…」
 
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[[法学]]>[[民事法]]>民事訴訟法>[[コンメンタール民事訴訟規則|民事訴訟規則]]
 
==条文==