「民事訴訟法第116条」の版間の差分

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(判決の確定時期)
;第116条
# 判決は、控訴若しくは上告([[民事訴訟法第327条|第327条]]第1項([[民事訴訟法第380条|第380条]]第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、[[民事訴訟法第318条|第318条]]第1項の申立て又は[[民事訴訟法第357条|第357条]]([[民事訴訟法第357条|第367条]]第2項において準用する場合を含む。)若しくは[[民事訴訟法第378条|第378条]]第1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
# 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
 
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==判例==
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{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-5|第5章 訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-5-5|第5節 裁判]]
|[[民事訴訟法第115条]]<br>(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
|[[民事訴訟法第117条]]<br>(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
}}
 
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