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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第773条]]
 
==条文==
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第773条
: [[民法第733条1項|第733条]]一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、[[民法第772条|前条]]の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
 
==解説==
父を定める訴えの規定である。民法第733条違反により第772条の[[w:推定|推定]]が働かない場合に、裁判所が父を定める規定である([[w:人事訴訟法|人事訴訟法]]などを参照)。
 
==参照条文==
*[[民法第733条]]
*[[民法第772条]]
*[[民法第774条]]
 
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