「民事訴訟法第259条」の版間の差分
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# 裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
# 仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
# 仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第
# [[民事訴訟法第76条|第76条]]、[[民事訴訟法第77条|第77条]]、[[民事訴訟法第79条|第79条]]及び[[民事訴訟法第80条|第80条]]の規定は、第1項から第3項までの担保について準用する。
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==参照条文==
*[[会社法第858条]](役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
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{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#2|第2編 第一審の訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-5|第5章 判決]]<br>
|[[民事訴訟法第258条]]<br>(裁判の脱漏)
|[[民事訴訟法第260条]]<br>(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
}}
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