「民法第913条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法) ==条文== (共同相続人間の担保責任) ;第91...」 |
M編集の要約なし |
||
2 行
==条文==
(資力のない共同相続人
;第
: 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
|