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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第791条]]
 
==条文==
(子の[[w:氏|氏]]の変更)
 
第791条
# 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]の[[w:許可|許可]]を得て、[[w:戸籍法|戸籍法]] の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
# 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
# 子が十五歳未満であるときは、その[[w:法定代理人|法定代理人]]が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
# 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
 
==解説==
子の[[w:名字|名字]]についての規定である。
 
==関連条文==
 
 
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[[Category:民法|791]]