「民事訴訟法第145条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
5 行
# 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が[[民事訴訟法第11条|第11条]]の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
# 前項の訴訟が係属する裁判所が[[民事訴訟法第6条|第6条]]第1項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第1項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
# 日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第1項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴第1項の確認目的である請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めるの限りとがない。
# [[民事訴訟法第143条|第143条]]第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による請求の拡張について準用する。
===改正経緯===