「民法第891条」の版間の差分

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==条文==
([[w:相続|相続]]人の欠格事由)
 
第891条
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::四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
::五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
 
 
==解説==
相続人の欠格事由について定めた規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第887条]]
*[[民法第893条]]
*[[民法第939条]]
 
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