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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第887条]]
 
==条文==
(子及びその代襲者等の[[w:相続|相続権]]
 
第887条
# 被相続人の子は、相続人となる。
# 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
# 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は[[民法第891条|第891条]]の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について[[w:準用|準用]]する。
 
==解説==
相続人のうち、被相続人の直系卑属にあたる相続人についての規定である。相続開始前に、本来相続人であるべき者が欠けたときは、代襲相続が問題になる。
 
==参照条文==
*[[民法第888条]](1952年(昭和37年)に削除)
*[[民法第889条]]
*[[民法第890条]]
*[[民法第939条]]
 
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