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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第890条]]
==条文==
([[w:配偶者|配偶者]]の[[w:相続|相続]]権)
第890条
: 被相続人の配偶者は、'''常に相続人となる'''。この場合において、[[民法第887条|第887条]]又は[[民法第889条|前条]]の規定により相続人となるべき者があるときは、'''その者と同順位とする'''。
==解説==
被相続人の配偶者の相続権についての規定である。
==参照条文==
*[[民法第886条]]
*[[民法第887条]]
*[[民法第889条]]
*[[民法第891条]]
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