「民事訴訟法第281条」の版間の差分
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;第281条
# 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
# [[民事訴訟法第11条|第11条]]第2項及び第3項の規定は、前項の合意について準用する。
==解説==
==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#3|第3編 上訴]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#3-1|第1章 控訴]]<br>
|[[民事訴訟法第280条]]<br>(判決書の記載事項)
|[[民事訴訟法第282条]]<br>(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)
}}
{{stub}}
[[category:民事訴訟法|281]]
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