「民事訴訟法第288条」の版間の差分

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(裁判長の控訴状審査権)
;第288条
:[[民事訴訟法第137条|第137条]]の規定は、控訴状が[[民事訴訟法第286条|第286条]]第2項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
 
==解説==