ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民事訴訟法第314条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2013年10月10日 (木) 04:37時点における版
編集
113.151.248.237
(
トーク
)
ページの作成:「
法学
>
民事法
>民事訴訟法>
民事訴訟規則
==条文== (上告提起の方式等) ;第314条 # 上...」
2022年1月19日 (水) 23:21時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
編集の要約なし
次の差分 →
6 行
;第314条
# 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
# 前条において準用する[[民事訴訟法第288条|第288条]]及び[[民事訴訟法第289条|第289条]]第
2
2
項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
==解説==