「民法第737条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Londonbashi (トーク | 投稿記録) M編集の要約なし |
|||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第737条]]
==条文==
([[w:未成年者|未成年者]]の[[w:婚姻|婚姻]]についての父母の同意)
第737条
# 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
# 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
==解説==
未成年者の婚姻につき、原則として父母の同意を条件とする旨を定めた規定である。
==参照条文==
*[[民法第738条]]
{{stub}}
|