「民事訴訟法第342条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法民事訴訟規則 == 条文 == (再審期間) ;第341条 # 再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。 # 判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生…」
 
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3 行
== 条文 ==
(再審期間)
;第341342
# 再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
# 判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。