「民法第968条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
4 行
;第968条
# 自筆証書によって[[遺言]]をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
# 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産([[民法第997条|第997条]]第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
# 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
===改正経緯===