「民法第980条」の版間の差分

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(遺言関係者の署名及び押印)
;第980条
:[[民法第977条|第977条]]及び[[民法第978条|第978条]]の場合には、遺言者、筆者、立会人および証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
==解説==
==関連条文==