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「民法第980条」の版間の差分
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2021年8月2日 (月) 19:17時点における版
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Tomzo
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Rhkmk
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M
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3 行
(遺言関係者の署名及び押印)
;第980条
:
[[民法
第977条
|第977条]]
及び
[[民法第978条|
第978条
]]
の場合には、遺言者、筆者、立会人および証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
==解説==
==関連条文==