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「民事訴訟法第383条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民事訴訟法]]
;第383条
# 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。