「民事訴訟法第386条」の版間の差分

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==参照条文==
 
{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#7|第7編 督促手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#7-1|第1章 総則]]
|[[民事訴訟法第385条]]<br>(申立ての却下)
|[[民事訴訟法第387条]]<br>(支払督促の記載事項)
}}
 
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