「民事訴訟法第389条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>民事訴訟法>[[コンメンタール民事訴訟規則|民事訴訟規則]]
 
==条文==
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(支払督促の更正)
;第389条
# [[民事訴訟法第74条|第74条]]第1項及び第2項の規定は、支払督促について準用する。
# 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第74条第1項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。
 
==解説==