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「民事訴訟法第394条」の版間の差分
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2013年10月16日 (水) 00:14時点における版
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ページの作成:「
法学
>
民事法
>民事訴訟法>
民事訴訟規則
==条文== (督促異議の却下) ;第394条 : 控訴...」
2022年1月21日 (金) 12:07時点における版
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Rhkmk
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1 行
[[法学]]>[[民事法]]
>民事訴訟法
>[[コンメンタール民事訴訟
規則|民事訴訟規則
法
]]
==条文==
5 行
(督促異議の却下)
;第394条
# 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
: 控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
# 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
==解説==