「民事訴訟法第373条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]
==条文==
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# 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
# 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
#:一 [[民事訴訟法第368条|第368条]]第
#:二 第368条第
#:三 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。
#:四 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。
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