「民法第1004条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
2 行
==条文==
([[遺言書]]の検認)
;第1004条
# 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
# 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。