「民法第1018条」の版間の差分

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==条文==
([[遺言執行者]]の報酬)
;第1018条
# 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
# [[民法第648条|第648条]]第2項及び第3項並びに[[民法第648条の2|第648条の2]]の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
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##:# 相続人その他利害関係人(以下、「相続人等」)の責めに帰することができない事由によって遺贈に関する委託事務の履行をすることができなくなったとき。
##:# 遺贈が履行の中途で終了したとき。
##:#*相続財産がないことが判明した、相続放棄等で相続人がいなくなった 等?、遺言執行者の解任、遺言執行者の辞任についての許可によって遺言執行者の地位を喪失したとき
#成果等に対する報酬([[民法第648条の2|第648条の2]]準用)
## 遺贈に関する委託事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを遺言で定めた場合又は相続人等が約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。