「民事訴訟法第3条の10」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民事訴訟法]]>[[コンメンタール民事訴訟法]]
==条文==
管轄権が専属管轄のする場合の適用除外
;第3条の10
: [[民事訴訟法第3条の2|第3条の2]]から[[民事訴訟法第3条の4|第3条の4]]まで及び[[民事訴訟法第3条の6|第3条の6]]から[[民事訴訟法第3条の9|前条]]までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。