「民事訴訟法第11条」の版間の差分
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# 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
# 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
# 第
===改正経緯===
2011年改正により、第3項を以下のとおり改正。
:(改正
▲:(改正後)電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によって
==解説==
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