「民事訴訟法第11条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
5 行
# 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
# 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
# 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
===改正経緯===
2011年改正により、第3項を以下のとおり改正。
:(改正)電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によって
:(改正)電磁的記録によって
:(改正後)電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によって
==解説==