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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第366条]]
 
==条文==
([[w:質権|質権]]者による債権の取立て等)
 
第366条
# 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
# 債権の目的物が[[w:金銭|金銭]]であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
# 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
# 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。
 
 
==解説==
債権質の権利者の有する、目的物の債権の取立権について規定している。
 
==参照条文==
*[[民法第362条]]
 
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