「民事訴訟法第163条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
ページの作成:「法学民事法>民事訴訟法>民事訴訟規則 ==条文== (当事者照会) ;第163条 :当事者は...」
 
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民事訴訟法]]>[[コンメンタール民事訴訟規則|民事訴訟規則]]
 
==条文==
10 行
::四 意見を求める照会
::五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
::六 [[民事訴訟法第198196条|第198196条]]又は[[民事訴訟法第197条|第197条]]の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
 
==解説==