「民事訴訟法第175条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民事訴訟法]]>[[コンメンタール民事訴訟規則|民事訴訟規則]]
 
==条文==
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;第175条
: 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
 
 
==解説==