「民事訴訟法第178条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民事訴訟法]]>[[コンメンタール民事訴訟規則|民事訴訟規則]]
 
==条文==
(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
;第178条
: 書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、[[民事訴訟法百七十六176|176条]]第4項において準用する[[民事訴訟法第165条|第165条]]第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
 
==解説==