「民法第1031条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
==条文==
(配偶者居住権の登記等)
([[w:遺贈|遺贈]]又は[[w:贈与|贈与]]の減殺請求)
;第1031条
# 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
:[[w:遺留分|遺留分]]権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び[[民法第1030条|前条]]に規定する贈与の減殺を請求することができる。
# [[民法第605条|第605条]]の規定は配偶者居住権について、[[民法第605条の4|第605条の4]]の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
 
===改正経緯===
2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項の趣旨は、継承条項なく削除された。