「民事訴訟法第132条の3」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし |
M編集の要約なし |
||
3 行
(訴えの提起前における照会)
;第132条の3
# 予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)は、予告通知者に対し、その予告通知の書面に記載された[[民事訴訟法第132条の2|前条]]第
# 前項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。
|
M編集の要約なし |
M編集の要約なし |
||
3 行
(訴えの提起前における照会)
;第132条の3
# 予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)は、予告通知者に対し、その予告通知の書面に記載された[[民事訴訟法第132条の2|前条]]第
# 前項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。
|