「民事訴訟法第132条の6」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 == 条文 == (証拠収集の処分の手続等) ;第132条の6 # 裁判所は、第132条の4第1項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。 # 第132条の4第1項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査…」
 
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(証拠収集の処分の手続等)
;第132条の6
# 裁判所は、[[民事訴訟法第132条の4|第132条の4]]第1項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
# 第132条の4第1項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
# 裁判所は、第132条の4第1項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
# 裁判所は、[[民事訴訟法第132条の7|次条]]の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
# [[民事訴訟法第180条|第180条]]第1項の規定は[[民事訴訟法第132条の4|第132条の4]]第1項の処分について、[[民事訴訟法第184条|第184条]]第1項の規定は第132条の4第1項第一号から第三号までの処分について、[[民事訴訟法第213条|第213条]]の規定は同号の処分について準用する。
 
== 解説 ==