「民事訴訟法第3条の3」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
17 行
::#::船舶が日本国内にあるとき。
::#会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
::#::社団又は財団が法人である場合にはそれが日本の法令により設立されたものであるとき、法人でない場合にはその主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき。
::#:イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
::#:ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
::#:ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
::#:ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
::#::社団又は財団が法人である場合にはそれが日本の法令により設立されたものであるとき、法人でない場合にはその主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき。
::#不法行為に関する訴え
::#::不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。