「民事訴訟法第75条」の版間の差分

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10 行
# 裁判所は、第1項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。
# 担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。
# 第1の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
==解説==