「民事訴訟法第92条の7」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (受命裁判官等の権限) ;第92条の7 : 受命裁判官又は受託裁判官が第92条の2各項の手続を行う場合には、同条から第92条の4まで及び第92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定…」
 
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(受命裁判官等の権限)
;第92条の7
: 受命裁判官又は受託裁判官が[[民事訴訟法第92条の2|第92条の2]]各項の手続を行う場合には、同条から[[民事訴訟法第92条の4|第92条の4]]まで及び[[民事訴訟法第92条の5|第92条の5]]第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。
 
==解説==