「民事訴訟法第103条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (送達場所) ;第103条 # 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 # 前項に定める場所が知れないとき、又はその…」
 
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;第103条
# 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
# 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者([[民事訴訟法第104条|次条]]1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
 
==解説==