「民事訴訟法第103条」の版間の差分
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ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (送達場所) ;第103条 # 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 # 前項に定める場所が知れないとき、又はその…」 |
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;第103条
# 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
# 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者([[民事訴訟法第104条|次条]]第
==解説==
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