「民事訴訟法第104条」の版間の差分

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# 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
# 第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
#:一 [[民事訴訟法第103条|前条]]の規定による送達
#:    :その送達をした場所
#:二 [[民事訴訟法第105条|次条]]後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。[[民事訴訟法第106条|第106条]]第1項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達
#:    :その送達において送達をすべき場所とされていた場所
#:三 [[民事訴訟法第107条|第107条]]第1項第一号の規定による送達
     #::その送達においてあて先とした場所