「民法第274条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第274条]]
 
==条文==
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第274条
: [[w:永小作権|永小作人]]は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
 
==解説==
永小作人につき、収益と小作料との関係について規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第270条]]
 
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