「民法第392条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第392条]]
 
==条文==
([[w:共同抵当|共同抵当]]における代価の配当)
 
第392条
# 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、'''同時にその代価を配当すべきときは''''''その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する'''
# 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、'''ある不動産の代価のみを配当すべきときは'''、抵当権者は、その代価から'''債権の全部の弁済'''を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、'''その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として'''、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
 
==解説==
共同抵当の場合に、抵当権の実行順序によって、次順位の抵当権者に不測の損害を及ぼさないよう上記のような規定が定められている。
 
==参照条文==
*[[民法第393条]]
 
 
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