「民法第500条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第500条]]
 
==条文==
([[w:法定代位|法定代位]])
 
第500条
: '''弁済をするについて正当な利益を有する者'''は、弁済によって当然に債権者に代位する。
==解説==
法定代位についての規定である。任意代位の場合([[民法第499条]])と違い、債権者の承諾は不要である。
 
==参照条文==
*[[民法第474条]]
 
*[[民法第499条]]
*[[民法第501条]]
 
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